深谷市で仕事を始めると決めたあと、最初に手が止まるのが開業届の出し先です。市役所なのか税務署なのか、そこで迷う方は少なくありません。
地域情報メディア『フカヤ日和』のエリア担当ライター、コースケです。わたしはまず、どこへいつまでに出すのかから確かめる癖があります。
提出先と時期、書面と電子の違い、開業届と並べて考える届出、そして公式情報の確かめ方まで順に整理します。
開業届とはどんな内容の届出か
開業届は、正式には個人事業の開業・廃業等届出書という名前の書類です。事業を始めたことを、所得税を扱う税務署へ知らせるために出す届出になります。会社をつくるときの登記や、店の営業許可とはまったく別のもの。
これを出したからといって、事業の許可がおりるわけではありません。税金の手続きの入り口だと考えると、置き場所が分かりやすくなります。
深谷市から出す場合の管轄税務署
先に確認しておきたいのは、開業届の出し先が住所や事業所の場所で決まっていて、自分で選べるわけではない点です。提出先は納税地を管轄する税務署ひとつで、深谷市に納税地があるなら熊谷税務署が窓口になります。
熊谷税務署が管轄しているのは、熊谷市と深谷市と大里郡の区域です。深谷市内から車で向かうと、思っているより時間がかかります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 熊谷税務署 |
| 所在地 | 熊谷市仲町41番地 |
| 管轄区域 | 熊谷市、深谷市、大里郡 |
| 開庁時間 | 平日8時30分~17時 |
提出できる時期と三つの出し方
提出の期限について、国税庁の案内では開業した年分の所得税の確定申告期限までと示されています。開業から1か月以内という説明を見かけることもありますが、今の案内とは書き方が違います。
出し方は、税務署の窓口と郵送と電子申請の三つ。土日や祝日で閉まっている日でも、庁舎の時間外収受箱へ投函する方法が用意されています。
屋号や事業の内容、開業日、納税地を記入します。
窓口と郵送と電子申請から、動きやすい方法を選びます。
記入前に確認しておきたい項目
書き始めてから手が止まりやすいのは、屋号と事業の内容の書き方です。マイナンバーを書く欄もあるので、カードを手元に置いてから机に向かうほうが早く終わります。
書面でマイナンバーを書いて出すときは、本人確認書類の提示か写しの添付が必要になります。わたしは写しを用意し忘れて、一度出直しました。
- 屋号を使うかどうか
- 事業の内容をどう書くか
- 開業日として届け出る日
- マイナンバーカードなど本人確認書類
- 青色申告を選ぶかどうか
電子申請と書面提出はどう違うか
電子申請はe-Taxを使う方法で、初めてなら利用者識別番号の取得から始まります。書面のときに必要になる本人確認書類は、電子で送る場合は提示も添付もいりません。
一方で、設定や操作に時間がかかることもあります。わたしは紙のほうが落ち着くので、窓口が空きそうな時間を選んで持ち込みました。そのほうが自分には合っていると思う。
開業届と一緒に検討する税の届出
見落としやすいのが、開業届と同じ時期に考える別の申請です。青色申告をしたい場合は、所得税の青色申告承認申請書を出す必要があります。期限は開業した日によって変わる仕組み。
ほかにも、家族に給与を払う場合や、インボイスを出す場合の手続きがあります。全部を抱え込まずに、国税庁の一覧で関係するものだけ拾えば足ります。
- 所得税の青色申告承認申請書
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3月15日まで、開業の日が1月16日以降なら開業の日から2か月以内が期限です。
- 青色事業専従者給与に関する届出書
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家族に払う給与を必要経費に入れたいときに使う届出です。
- 適格請求書発行事業者の登録申請書
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インボイス(消費税の適格請求書)を出す立場になるための申請です。
- 源泉所得税の納期の特例の申請書
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給与を払う相手が常時10人未満のときに使える申請です。
埼玉県へ出す事業開始の報告書
開業届を出したあとに、もうひとつ気になってくるのが県への手続きです。埼玉県の案内では、事業を開始した日から15日以内に、事業地を所管する県税事務所へ報告するとされています。
深谷市を所管しているのは熊谷県税事務所で、報告書の様式は埼玉県のページにあります。税務署への開業届とは別の届出なので、まとめて済ませられるものではありません。
コースケ県への報告は15日以内、ここ、わたしも忘れかけました
税務署と市役所を取り違える失敗
迷いやすいのが、市役所へ行けば開業届も一緒に出せるのではという思い込みです。開業届の提出先は納税地を管轄する税務署で、深谷市役所の窓口では受け取ってもらえません。
住民票と同じ感覚で市役所を思い浮かべたのは、わたしも同じでした。買い物のついでに済ませたい気持ちは、よく分かります。
業種によって別に必要になる許可
飲食や理美容、古物の売買などは、開業届を出しただけでは足りない場合があります。保健所や警察、県の窓口が関わることもあり、必要な手続きは事業の中身で変わります。
自分の業種に許可が要るかどうかは、早めに調べておくと動きやすいですよ。開業日を決める前に分かっていれば、あとの予定も組みやすくなります。
国税庁と税務署で最新情報を確かめる
制度の決まりや期限の書き方は、あとから見直されることがあります。今回の提出期限のように、少し前の記事と国税庁の今の案内が食い違って見える場面もありました。
様式と期限は国税庁のページ、個別の相談は熊谷税務署が入り口になります。電話相談は確定申告の時期に混みやすいので、時期をずらすと落ち着いて聞けます。
開業の準備で迷っているみなさんへ
今日できることがあるとすれば、開業日として届け出るつもりの日を手帳に書くことです。日付が決まると、青色申告の期限も県への15日という数え方も、自分の予定として見えてきます。
わたしは知り合いから開業の話を聞くと、まず提出先と日付から確かめます。ここが決まっていれば、あとの書類は順番に片づけられると感じています。
週末に時間が取れそうなら、国税庁のページから開業届の様式を一枚だけ印刷してみてください。空欄を眺めるだけでも、次に調べることが見えてきます。用紙が机にあるだけで気持ちが少し軽くなるので、まずは一枚だけ置いてみてくださいね。












